比較広告のガイドラインについて

化粧品比較について

本ブログ記事において製品広告が入りますが

その記事とは別途化粧品の比較をコンテンツにて行うこととしています。

この場合様々な法律を参照し、違法な表示をしないように努めます。

下記該当するであろう法規についてそれぞれの解釈・見解をまとめます

広告とは

広告のさすものとしては

  • 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
  • 商品名が明らかにされていること
  • 一般人が認知できる状態にあること

つまり商品名をだしてしまった場合、ほとんどの場合「広告」と位置付けられます。

景品表示法

化粧品の広告を考えるときに景品表示法の規制がありますが

比較広告におけるガイドラインが存在します。

消費者庁 比較広告

引用

景品表示法第5条は、自己の供給する商品・サービスの内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者の商品・サービスとの比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。

とあります

”比較広告”自体を禁止しているものではないとあります。

化粧品ですのでさらに下記をさらに参照する必要があります

 

化粧品工業連合会 化粧品等の適正広告ガイドライン

化粧品を扱いますので

もちろん「薬機法」の制限を受けます。

この薬機法をもとに業界団体が作成したのが

上記のガイドラインになります。

詳細については各法規を確認しなければなりませんが

そのあたりを考慮しているのがこのガイドラインです

 

比較広告については記載があります

F10.2 比較広告の制限
①  製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品の名称を明示す
る場合に限定し、明示的であると暗示的であるとを問わず他社品との比較広告は行わ
ないこと。
②  誹謗・比較の有無に関わらず、広告に他社の製品の名称(製品の販売名、略称、愛称、
ブランド名等)を無断で使用しないこと。また、直接的に名称を表現しない場合であっ
ても他社製品を暗示した広告を行わないこと。

また同じ化粧品工業連合会では2017年7月13日付けで

「「化粧品等のインターネット上の広告基準」の策定について」という文章が出されております。

Q-2(広告の該当性について)
例えば、バナー広告、アフィリエイト広告、メールマガジン、メール広告等でリンク先
の表示を加えると三要件を満たす場合は、広告に該当しますか?
A-2
リンク先の表示を含めて三要件を満たすと判断される場合は、当該バナー広告、アフィ
リエイト広告等も広告に該当します。

また一方で

Q-6(商品選択に必要な情報について)
商品選択に必要な情報の表示は購入サイトのある場合に適用されるもので、購入サイト
がない場合は必要がないという理解で問題ありませんか?
A-6
問題ありません。ただし、自主的に情報を提供することは差し支えありません

という記載があります。

商品選択に必要な情報はOKだけども、他社と比較してはいけないというところです。

私はどこのメーカーにも所属していない為下記を参照しました。

化粧品ビジネスドットコム様 記事

本ブログはどこか化粧品メーカーのものでもなく筆者個人も化粧品メーカーに所属しておりません

よって”自社”が存在しません。

しかしながら

上記記事にもあるように、

広告がある場合広告主が”自社”とみなすケースがあるという点が挙げられます。

上記サイト様はかなり詳しくこの法令順守についての情報をまとめてくださっています。

違法箇所がある場合

違法な表現や、上記の比較箇所に問題がある場合

お問い合わせフォーム

よりご指摘、ご指導のほどよろしくお願い致します

 

なぜリスクが高い製品比較を行うのか

確かに化粧品の広告には厳格なルールが必要と考えます

消費者に誤認があってはいけない商品群の一つです

しかしながら何を購入するにしても比較しませんか?

比較しないで買うものの方が少ないです

しかしながら、”広告”をしない第三者としての比較は

雑誌など有料メディアでない限り、サイト運営を含めて非常に困難です

そこで法律解釈上の許す範囲を想定し、

できるだけ製品選択の役に立つサイトにしたいと考えております

 

最大限の公平性を維持し、その他の化粧品にかかわる表現についても

各種法規を守りながら、役に立つサイトに挑戦していきます。

近年広告表現の厳密化で罰則・課徴金などもありますが

ひとつの例として打ち出していければと思います。